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「一般市民の参加による議会改革を求める請願」賛成討論(2018年3月23日)
赤星ゆかり

カテゴリー: 議会報告

*この文章は、議員の発言した原稿を掲載したものであり、富山市議会の正式の記録ではありません。

日本共産党 赤星ゆかり

ただいま議題となっております、平成30年分請願第3号について、日本共産党の賛成討論を行います。

この請願の趣旨は、「議会改革に関する項目のなかで、以下の事項について特に重点的にご検討いただきたい」というもので、その項目とは、

(1)議会主催による意見交換会の開催
(2)議会モニターの制度化に向けた検討の早期開始
(3)政務活動費の運用指針に関する公聴会の実施 の3項目です。

まず、

(1)の「議会主催による意見交換会の開催」は、

公明党、日本共産党、日本維新の会から「議会報告会・意見交換会の開催」を提案し、議会改革検討調査会のなかでも何度か議論してきましたが、意見が一致しなくて、まだ開催に至っていないので、「継続して協議する」ことになっています。

これを、早期に開催してほしいというのが請願者の願いです。

3月19日の北日本新聞で、早稲田大学マニフェスト研究所の2016年の調査では全国の議会の54%が開催しているとのことです。

富山市議会として、検討を早め、早く実施できるようにがんばろうではありませんか!

(2)の「議会モニターの制度化に向けた検討の早期開始」について

「議会モニター」は、モニターとなる人を市民から公募したり、地域やいろんな団体から推せんを受けたりして、議会を傍聴していただき、また、議会中継を見ていただき、議会広報やホームページ、その他議会や議員に対する市民のいろんなご意見を寄せていただき、今後の議会改革や、議会運営に反映していこうという制度で、日本共産党も富山市議会に提案しています。

全国的には、ネットで調べれば、導入している市町村議会がいくつあるかわからないぐらい、たくさん出てきます。

いま、カーリング女子の『LS北見』で盛り上がっている北海道北見市議会にもあります。

北見市議会で、ある年のある日に開かれた「議会モニター会議 報告書」から紹介しますと、議会モニター10名と、市議会の広報広聴委員8名が出席し、「テーマ(1) 『本会議や委員会、議会だより、ホームページについて、良かった点でも、もっと努力が必要な点でもいいので、思いつくままに教えてください』」「テーマ(2)『市民にわかりやすい議会の実現のため取り組むべきことや、改善すべきことはどういったことでしょうか』」のテーマについて、二つのグループごとの意見交換が行われています。

そこで出された様々なご意見がまとめられており、その中でたとえば、

  • 「本会議等での議員の発言・当局の答弁について」は、「専門用語やカタカナ語は、高齢者から子どもまで分かりやすい言葉で」「傍聴者は中身がわからないので、少しでもわかるようにしてほしい」というご意見があったり。
  • 「議会だよりの良い点」では、「以前より見やすくなった」「議員のひとことコメントを楽しみにしている」とか、「悪い点」では「詰め過ぎて空間が少ない」「一般質問は、質問が簡潔に書き過ぎていて内容が分かりにくい」とか。
  • 「そのほか傍聴した感想」では、「一般質問の際、当事者以外の緊張感がないように感じられた」「単調なので眠くなってしまう」など。
  • 「そのほか議会について」は、「テレビ中継はとても良い。決算特別委員会もテレビ放送してほしい」「採決の結果がほとんど賛成なのは、談合でもしているのか。」「議員が頑張って活動している内容をしっかり示す必要がある」「子ども議会を開くことで、分かりやすい言葉の議会になるのではないか」などなど。

議員同士ではなかなか指摘しにくいことがあったりしませんか?

まさに市民目線の生き生きとしたご意見を、議会が積極的に取り入れることで、議会をより身近に感じていただき、より市民に開かれた議会になっていく、議会への関心を高め、投票率の低下を防ぐ、将来の担い手も育って行く、という効果も期待できる、請願者のおっしゃるとおりだと思います。

(3)政務活動費の運用指針に関する公聴会の実施については、

私たち日本共産党も、一昨年の補欠選挙後の「政務活動費のあり方検討会」、また「作業部会」でもたびたび、改善の到達点を市民に説明してご意見を聴く場が必要だと言ってきました。でも、これまで一度も実現していないのは残念なことです。請願者は12月議会にもこのことを請願され、「現在運用中の政務活動費の新運用指針について、一度も市民が意見を述べる機会がなく、しかも選挙後に手直ししていない。これでは市民から意見が出ない方がおかしいですし、議会側が問おうとしなければ、請願という形で訴えるよりない」と語っておられました。

昨年4月からの政務活動費の運用指針のなかで、たとえば「市政報告会」を県議と共催で開いたから会場費を折半するとか、一般常識的にはなんの問題もないと思われるようなことでも認められなかったり、細かな文房具(クリップとか付箋とか鉛筆とか蛍光ペンとか)を買う時にも、事前審査で“見積り”やカタログが必要とか、使ってきたなかで「これはどうか」と思うもの、政務活動費を使いにくくしているものなどたくさん不都合が出てきています。そういった点は、市民に開かれた場で説明をして、ご理解を得ながら見直していったらよいと思うのです。市民的な常識でもって、チェックしていくのが一番合理的だと思いませんか。

不正がはびこっていた時代、巨大会派が少数意見を排除して、市民の声も無視する一方的、独善的、閉鎖的だった富山市議会。いま、ようやく、会派を超えて、議会として、道理ある話し合いができるようになってきました。

議会が市民とどう向き合うか、問われています。「議員と支持者」ではなく、「議会と市民」「住民と議会」です。請願では、議会改革を前に進める前向きな提案が市民から寄せられているのです。これをありがたく受け止めて、富山市議会、みんなでがんばろうではありませんか。

最後に、多くの市民のみなさん、そして日本中、世界中から、「あの富山市議会は、いま?」と注目されています。この請願の趣旨に、もし、反対される方がいたら、何を理由に拒否されるのか、黙って反対しないで、理由をちゃんと言ってください。

この請願を採択して、市民に開かれた議会改革を進めることを訴えかけまして、賛成討論といたします。

【資料】

憲法第99条【憲法遵守擁護の義務】天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法第16条【請願権】天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

昭和二十二年法律第十三号

請願法

第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

 

地方自治法第七節 請願

第百二十四条

普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第百二十五条

普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

 

憲法第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する。

(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

赤星さんの言葉で特に印象に残ったのは、「市民に何ひとつ聴かないで決めた運用指針。一度も市民が意見を述べる機会がなく、しかも選挙後に手直ししていない。これでは市民から意見が出ない方がおかしいですし、議会側が問おうとしなければ、請願という形で訴えるよりない」。全会派で決めたと言っても、選挙前のメンバーの話。

By 中川岳志さん

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