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令和元年分請願第5号 議員の政治倫理に関する条例制定の請願 賛成討論(赤星ゆかり)

カテゴリー: 議会報告

日本共産党 赤星ゆかり

ただいま議題となっております、令和元年分請願第5号「議員の政治倫理に関する条例制定の請願」について、日本共産党として、「不採択」に抗議し、採択を求める賛成討論を行います。

この請願の趣旨は、「議員は市民全体の代表として選ばれた公人、また市政を託され、職務として政治をおこなう者として、高い倫理的責務が課せられることを条文化すること」です。昨年6月定例会に提出され、3回も継続審査として先送りされてきました。

請願人のお二人からは、「(継続審査の)理由は調査、研究を要するとのことですが、11月12日、九州大学名誉教授による研修会が実施されただけで何ら議会内で議論がなされていません。また、各定例会では、紹介議員の木下議員の取り扱いにこだわり、請願の本旨からはずれ門前払いにされているように思います。真剣に誠実に請願の趣旨に向き合っていただけないことは、憲法第16条の請願権を侵害されていると思います」と、今年2月26日付で議長に申し入れがされています。

すでに、「平穏に請願する権利」、「かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」が脅かされていると話されています。議会は反省しなくてはなりません。

2月28日の各派代表者会議において自民会派の方から、議員の政治倫理条例については昨年11月12日に研修会を行ったがその後何もない、これまで請願を継続審査にしてきたが、改選まであと1年、作業部会を設けて政治倫理について議論を深化させてはどうかという趣旨の提案があり、私は思わず、おお、ようやく議論をするのかと期待を膨らませました。

ただし、「条例に限らず、要綱なのか、申し合わせなのか」「いや、条例を否定すべきでない」というご意見もありました。

その後3月10日の各派代表者会議では、「部会」ではなく「議会改革検討調査会」で議論することになりました。

これは、市民の方々の請願の願いを、ようやく議会が受け止めた、ということなのではありませんか。

それなのに、請願「不採択」とは、なぜなのでしょうか!

議論することに決めたのなら、ふつう「採択」でしょう!

請願人は議会運営委員会で傍聴した際、「不採択の理由がよく分からなかった」と言っておられました。

そして本日質疑で議会運営委員長に訊ねても、不採択の理由がよく分からないままです。

これでは請願人が、この請願のどこがいけなかったのかが分からないままになってしまうのです。

2月26日の申入れの指摘を受けてから、果たして議会は請願権を守ろうと、何か努力をしたでしょうか。そのことが今問われているのです。

そして定例会前に出された申入れに対して、本日最終日を迎えるにあたり、議会として十分にお応えできたものになっているでしょうか。

採択こそ、主権者である市民に対しての議会の責任ではありませんか!

議運での「不採択」を受けて、また、「必ずしも条例とは限らない」という消極的な意見を受けて、私は、市民の方々から「どうして倫理条例を作りたくないのか?!」とお怒りの意見を頂戴しております。

昨年11月の研修会の講師、九州大学名誉教授の斎藤文男先生が、私たち富山市議会議員からのたくさんの質問に、後日ていねいに回答してくださいました。

その中で、「条例を制定していない自治体の制定しない理由は?」との問いに、「政治倫理のための立法は、この条例以外にはない」「条例不要論は、リクツではなく、政治家がおのれのフリーハンドを縛られたくないだけのことだ」。

また、「資産公開について、本当に汚職防止効果があるのだろうか?」との質問には、「効果はある。その証拠に、政治倫理条例を作りたがらないのは議員が資産公開を嫌うからだ」などの、厳しいご指摘があります。

政務活動費不正の発覚からもう3年半以上経ちますが、いまだ全て解明していません。

「時効が10年だったら返還する」というものもあります。

建造物侵入で有罪確定した議員も辞めずにいます。「要綱」とか「申し合わせ」などの程度で済みますか? それでは市民が許さないと思います。

請願の内容の真剣な議論を、3定例会も先送りして、やっと議論に入ろうというのに「不採択」とは!と、請願人と、仲間の市民の皆さんも、ますます憤慨しておられます。

私は、怒りを込めて、今度こそ、この請願を採択するよう訴えます!

以上

 


3月18日の議会運営委員会で「不採択」を主張された会派の発言は、「議会改革検討調査会の方にお任せするということで、この件には不採択とさせていただきたい」と。

これでは、理由と結論とが、つながりません!

 

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